長時間労働、監督指導の8割で労働基準関係法令違反

 厚生労働省では、このたび、2023年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例等と共に公表した。この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1ヵ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等を対象として実施したもの。

 監督指導結果によると、2023年4月から2024年3月までに、2万6117事業場に対し監督指導を実施し、2万1201事業場(81.2%)で労働基準関係法令違反が認められた。主な法違反としては、「違法な時間外労働があったもの」が44.5%に当たる1万1610事業場、「賃金不払残業があったもの」が7.0%の1821事業場、「過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの」が22.4%の5848事業場だった。

 主な健康障害防止に関する指導状況をみると、監督指導を実施した事業場のうち、1万2944事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導。また、4461事業場に対して、労働時間の把握が不適正であるため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に適合するよう指導した。

 監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった1万1610事業場において、時間外・休日労働が最長の者を確認したところ、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が「80時間以下」は5935事業場で、5675事業場で「1ヵ月80時間」を超えており、うち3417事業場で「1ヵ月100時間」を、うち737事業場で「1ヵ月150時間」を、うち35事業場で「1ヵ月200時間」を超えていた。

 また、監督指導を実施した事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、1878事業場で「使用者が自ら現認することにより確認」し、1万213事業場で「タイムカードを基礎に確認」し、5525事業場で「ICカード、IDカードを基礎に確認」し、1036事業場で「PCの使用時間記録を基礎に確認」し、6870事業場で「自己申告制により確認」し、始業・終業時刻等を記録していた。

 この件は

https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001278556.pdf