厚生労働省が公表した「喫煙環境に関する実態調査」結果(有効回答数9322件)によると、第一種施設(学校、医療施設、児童福祉施設、行政機関等)において、たばこや加熱式たばこを敷地内全面禁煙にしている施設割合は全体の86.3%で、施設種別では「病院」が100%で最も高く、次いで「幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校」が91.0%、「一般診療所、歯科診療所」が90.4%だった。
敷地内全面禁煙にしていない第一種施設のうち、特定屋外喫煙場所を設置している施設の割合は全体の61.7%で「専修学校、各種学校、職業・教育支援施設」が100%、「行政機関」で94.5%、「大学院を除く高等教育機関(大学、短期大学)」で94.4%。また、加熱式たばこを屋内全面禁煙としている施設は全体の72.2%で、喫煙専用室で加熱式たばこの喫煙も可としている(喫煙のみ、飲食等は不可)施設は 8.2%だった。
改正健康増進法の全面施行(2020年4月1日)の際、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者(資本金の額又は出資の総額が5000万円以下で客席の部分の床面積が100平方メートル以下)が運営するもの(「既存特定飲食提供施設」)については、経過措置として、喫煙可能室設置施設の届出により、施設の屋内の場所の全部又は一部の場所を喫煙することができる場所として定めることができることとしている。
全ての飲食店に占める既存特定飲食提供施設と考えられる店の割合は75.1%、既存特定飲食提供施設に該当しないと考えられる飲食店は19.1%。既存特定飲食提供施設と考えられるものの中で、屋内全面禁煙としている飲食店は60.7%、喫煙専用室等設置としているところは3.0%、喫煙可能室設置としている飲食店は35.0%、そのうち喫煙可能室設置施設の届出をしている飲食店は21.3%、届出をしていない飲食店は13.7%だった。
また、既存特定飲食提供施設に該当しないと考えられる飲食店のうち、屋内全面禁煙としているところは76.0%、喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室設置の設置は9.2%だった。そのほか、不動産管理事業者の屋内(共用部)において、火をつけて喫煙するたばこを屋内全面禁煙としている事業者は76.5%、加熱式たばこを屋内全面禁煙としている事業者は73.0%だった。
同調査結果は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kenkou/kituen/r04/dl/gaiyou.pdf