消費税免税店(輸出物品販売場)店舗数は昨年10月1日現在で4万7441店となり、同年4月1日からの半年間で6.3%増の2795店の増加、2017年10月1日からの1年間では10.9%増の4650店の増加と拡大したことが、観光庁のまとめで分かった。増加の要因は、訪日外国人旅行者数が順調に伸びているためだが、ここ数年にわたる税制改正での地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が大きく影響しているとみられる。
これまで、2016年度税制改正では、同年5月から、免税対象となる最低購入額が、一般物品が1万円超から5000円以上に引き下げられ、これに合わせ消耗品(飲食料品や化粧品等)も5000円超から5000円以上とされた。また、2017年度税制改正では、同年4月から、全国各地の空港等の到着エリアにおける免税店の導入を可能とし、いわゆる到着時免税店で購入した物品も携帯品免税制度の対象に加えられている。
観光庁の発表によると、昨年10月1日現在での運輸局別消費税免税店数(国税庁集計データを基に観光庁作成)では、「北海道運輸局」管内2584店(対2018年4月1日比5.2%増)、「東北運輸局」管内1740店(同4.9%増)、「関東運輸局」管内2万349店(同7.0%増)、「北陸信越運輸局」管内1756店(同4.1%増)、「中部運輸局」管内3989店(同8.2%増)となっている。
さらに、「近畿運輸局」管内9065店(対2018年4月1日比4.7%増)、「中国運輸局」管内1713店(同13.8%増)、「四国運輸局」管内666店(同8.3%増)、「九州運輸局」管内4605店(同4.0%増)、「沖縄総合事務局」管内974店(同4.6%増)。この半年間の免税店の増加率は、三大都市圏が6.6%増、地方が5.7%増とともに増加したが、地方の割合は0.2ポイント減の38.1%とやや後退した。
なお、2018年度税制改正では外国人旅行者向け消費税免税制度のさらなる見直しが行われた。具体的には、免税販売手続きの電子化と免税販売の対象となる下限額の判定の見直し(一般物品について、特殊包装を行う場合には、その一般物品と消耗品の販売金額を合計して、免税販売の対象となる下限額を判定する)が行われた。前者は、2020年4月1日以後、後者は2018年7月1日以後に行われる課税資産の譲渡等から適用される。
この件は↓