地方税の税負担軽減措置等の適用状況を今国会に提出

 総務省は2月7日、2021年度の地方税における税負担軽減措置等の適用状況等について取りまとめ、今国会に提出した。それによると、2021年度分の税負担軽減措置等の数は243あり、税目別では「固定資産税」94、「不動産取得税」42、「都市計画税」35、「事業所税」26、「法人事業税」21、「自動車税」9、「狩猟税」5、「軽自動車税」4、「軽油引取税」3、「法人住民税」、「個人事業税」、「ゴルフ場利用税」、「鉱区税」が各1となっている。

 これらの税負担軽減措置による適用額の総額は、「固定資産税の課税標準(固定資産の価格)」が6兆3170億円で最も多く、次いで、「法人事業税の課税標準(収入金額)」が4兆4715億円、「法人事業税の課税標準(資本金等の額)」が1兆6655億円、「個人事業税の課税標準(所得)」が1兆560億円、「法人事業税の課税標準(所得)」が7095億円、「事業所税の課税標準(従業者給与総額(千円))」が5646億円などとなっている。

 個々の措置ごとでは、課税標準を価格の2分の1とする「宅地評価土地の取得に係る課税標準の特例措置」(不動産取得税)の7兆4591億万円が最多、次に、収入金額課税の対象となる他の電機供給業を行う法人から託送供給を受けて電気供給を行う法人の託送供給の料金として支払うべき金額相当の収入金額を課税標準である収入金額から控除する「電気供給業に係る託送料金を控除する収入割の特例措置」(法人事業税)の3兆6364億万円。

 以下、適用額1兆円を超えたのが、課税標準の算定について資本金等の額からその6分の5を控除する「新関西国際空港株式会社等に係る資本割の特例措置」(法人事業税)の1兆1402億2546万円と、医業等を行う個人について社会保険診療につき支払いを受けた金額は総収入金額に算入せず社会保険診療に係る経費は必要経費に算入しない「社会保険診療報酬の収入・経費不算入措置」(個人事業税)の1兆560億2322万円だった。

 同適用状況に関する報告書は

https://www.soumu.go.jp/main_content/000859392.pdf