リース取引についての賃貸人と賃借人の消費税の取扱い

 リース会社から、自動車やコピー機、機械器具など様々な資産を、リースを受けて使用している事業者も多いと思われる。そこで、リース取引の賃貸人における原則的な処理方法だが、所得税法又は法人税法の規定により売買があったものとされるリース取引については、原則として、賃貸人が賃借人にその取引の目的となる資産の引渡し(「リース譲渡」)を行った日に資産の譲渡があったことになる。

 したがって、事業者が行ったリース譲渡が課税資産の譲渡等に該当する場合には、そのリース資産の譲渡対価の全額がその引渡しを行った日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に含まれる。また、事業者がリース取引について所得税法又は法人税法の所得金額の計算において延払基準で経理することでリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用を受けている場合には、消費税についてもこの特例の適用が受けられる。

 この場合には、リース譲渡をした日の属する課税期間にリース料の支払期日の到来しないものに係る部分は、その課税期間に資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その対価の額をその課税期間におけるリース譲渡に係る対価の額から控除できる。資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、その翌課税期間以後、そのリース料の支払期日の到来する日の属する課税期間に資産の譲渡等を行ったものとみなされる。

 一方、リース取引の賃借人における処理については、リース取引による資産の譲受けが課税仕入れに該当する場合は、課税仕入れを行った日はリース資産の引渡しを受けた日となる。したがって、その課税仕入れについては、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除の規定の適用を受けることになる。なお、リース取引の賃貸人が、上記のリース譲渡に係る譲渡等の時期の特例を受ける場合は注意が必要だ。

 それは、リース取引の賃貸人が、リース譲渡に係る譲渡等の時期の特例の適用を受ける場合であっても、そのリース取引の賃借人の課税仕入れの時期はそのリース資産の引渡しを受けた日となることだ。また、リース取引の契約において、リース料のうち利子に相当する部分とそれ以外の部分に区分表示されている場合には、利子に相当する部分は非課税となるので、その部分は課税仕入れとはならないことにも注意したい。