国際化の進展とともに、海外に不動産を所有している富裕層も珍しくなくなったが、それでは、個人が海外に所有する土地を売却した場合の課税関係はどうなるのだろうか。外国の税金はかかってもわが国の所得税は課税されないと考える向きもあろうが、日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることになっている。いわゆる全世界所得課税である。
居住者とは、日本国内に住所があるか、現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいうが、日本の居住者は、海外の不動産を売却したことによる譲渡益は、国内不動産を売却したのと同様に日本の所得税が課されることになる。海外の不動産に係る売却益についても国内において確定申告を行う必要がある。そこで問題となるのが、外国通貨での不動産の売却を日本円に換算する方法だ。
外国通貨で行われた不動産の譲渡所得の収入金額及び不動産を取得した際の取得価額の金額は、原則として、その取引日における対顧客直物電信売相場(T.T.S)と対顧客直物電信買相場(T.T.B)の仲値(T.T.M)により換算をする。不動産を売却して外国通貨を直ちに本邦通貨とした場合にはT.T.Bで、本邦通貨を外国通貨として直ちに海外不動産を取得した場合にはT.T.Sで譲渡所得を計算することができる。
以上のように、日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得の全てについて日本で課税される。したがって、海外不動産の譲渡益について、外国でも所得税に相当する税が課される場合には、外国と日本で二重に税金が課税されることになる。このような国際的な二重課税を調整するために、日本の所得税の計算上、一定額を税額から控除する制度が設けられている。
居住者が国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する税を納付することとなる場合には、一定の金額を限度として、その税額をその納付することとなる年分の所得税の額から差し引くことができる。これを「居住者に係る外国税額控除」という。外国税額控除額は、(1)その年に納付することとなる一定の外国所得税額、(2)その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額、のうちのいずれか少ない金額となる。