預貯金口座からの口座引落しによる振替納税の勧め!

 国税庁は、所得税の確定申告分や予定納税分および個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税については、多くの人が利用している便利な振替納税を勧めている。振替納税とは、納税者自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続きだ。利用に当たっては、事前に税務署または希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出するか、e-Taxにより依頼書を提出する必要がある。

 預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合、所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われる。ただ、残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかるので、事前に預貯金残高を確認する必要がある。また、期限内に提出された確定申告分や予定納税分、中間申告分が対象であり、期限後申告分や修正申告分は利用できず、領収証書は発行されないので注意したい。

 振替納税の利用を希望する場合は、「書面での提出」か「オンラインでの提出」かのいずれかの方法により口座振替依頼書の提出が必要となる。書面での提出は、口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預貯金口座名などを記入し、預貯金通帳に使用している印鑑を押して、税務署か金融機関に提出する。口座振替依頼書は、税務署に備え付けてあるほか、国税庁ホームページからもダウンロードできる。

 オンラインでの提出は、パソコンやスマートフォンからe-Taxにログインし、入力画面に沿って必要事項を入力し、口座振替依頼書を送信する。口座振替依頼書は、納税者自身名義の預金口座のみ利用でき、自身以外の預金口座を利用することはできない。振替依頼書のオンライン提出は、システム事業者および金融機関の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用する。

 なお、転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、改めて口座振替依頼書を変更後の税務署に提出する必要がある。また、口座振替依頼書の提出に代え、申告所得税又は消費税の申告書の振替継続希望欄に「○」を記載して提出する(どちらかの申告書に記載すれば、もう一方の税目についても、振替納税を継続して利用できる)、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する手続きも可能だ。