既存住宅の売買仲介や新築販売を主に行う大手・中堅の住宅・不動産会社を会員とする不動産流通経営協会は、近時の住宅の質の向上を背景に、ライフスタイルに合わせた柔軟な住替えを可能とする既存住宅流通の活性化(「住宅循環システム」)や良質な住宅ストックの形成を推進することは、わが国住宅・不動産市場にとって喫緊の課題として、既存住宅流通の活性化等の観点からとりまとめた「2026年度税制改正要望」を発表した。
要望書によると、延長等要望として、(1)子育て世帯と若者夫婦世帯が無理のない負担で住宅の確保や住替えがなされるよう、住宅ローン減税について、新築・買取再販の場合の子育て世帯・若者夫婦の場合の借入限度額の上乗せ措置(2024年12月末まで)を延長。 (2)子育て世帯、若者夫婦世帯、高齢者世帯等の少人数世帯の新築住宅の取得を支援するため、床面積要件を40平方メートルに緩和する特例(同)を延長する。
(3)子育てに対応した住宅へのリフォームを支援し、子育て世帯の居住環境を改善するため、リフォーム促進税制(所得税)について子育て対応改修を加える措置(2024年12月末まで)を延長。(4)リフォームを施した良質な既存住宅の提供・流通を促進するため、宅建業者が既存住宅を取得して一定の増改築を行い、再販する場合の宅建業者に係る建物およびその敷地についての不動産取得税の軽減措置(2025年3月末まで)を延長する。
(5)マンションの長期使用を促し、長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しするため、マンション長寿命化促進税制(固定資産税、2025年3月末まで)を延長するとともに、修繕積立金の引上げ時期の違いによる不平等を解消するため、管理計画認定マンションについて修繕積立金の額の引き上げ時期を2021年9月1日以降とする要件を撤廃する。
(6)サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制を延長する。また、拡充要望として、(7)既存住宅についても住宅ローン減税(所得税・個人住民税)最低床面積要件を40平方メートルに引下げと他の税制特例での引下げ、(8)二戸目の自己居住用住宅を取得する場合の住宅ローン減税・住宅投資型減税の適用、(9)既存住宅についても、住宅ローン減税の借入限度額を3000万円とし、控除期間を13年とするなどを掲げている。
「2025年度税制改正要望」は↓