交際費等の金額基準の見直しに伴い既存通達を改正

 交際費等の損金不算入制度については、2024年度税制改正において、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、会議費の実態を踏まえ、改正前の1人当たり5000円以下から「1万円以下」に引き上げられ、2024年4月1日以後に支出する飲食費について適用されている。この金額基準の見直しに伴い、国税庁は、既存の法人税基本通達を改正した。

 改正通達では、法人の支出する交際費等は直接支出したか間接支出した交際費等かを問わないとして、留意点を示し、(1)2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をして、その費用を分担した場合においても交際費等の支出があったものとする、(2)同業者の団体等が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をしてその費用を法人が負担した場合においても、交際費等の支出があったものとする。

 その上で、措置法令に規定する「飲食費として支出する金額」とは、その飲食等のために要する費用の総額をいうことから、交際費等の損金算入の適用に当たって、例えば、上記の(1)又は(2)の場合におけるこれらの法人の分担又は負担した金額については、その飲食等のために要する費用の総額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が1万円以下であるときに、適用があることに留意するとした。

 ただし、分担又は負担した法人側に費用の総額の通知がなく、かつ、飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね1万円程度にとどまると想定される場合には、その分担又は負担した金額をもって判定して差し支えないとしている。なお、2024年度税制改正では、金額基準の見直しのほか、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年延長されている。

 この結果、中小企業の場合は、(1)交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額と、(2)損金不算入額として、交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(「定額控除限度額」)に達するまでの金額を超える部分の金額、のいずれかの金額が損金不算入額となる選択適用が認められている。