フリーランス・事業者間取引適正化等法が11月に施行

 フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)が2023年5月12日に公布されたが、2024年11月1日に施行される。近年、働き方の多様化が進展し、フリーランスという働き方が普及しているが、一人の個人として業務委託を受けるフリーランスと、組織たる発注事業者との間には、交渉力や情報収集力の格差が生じやすいことが問題となっている。

 例えば、(1)従業員がいない受注事業者は時間等の制約から事業規模が小さく特定の発注事業者に依存することとなりやすい、(2)発注事業者の指定に沿った業務の完了まで報酬が支払われないことが多い、といった事情があり、発注事業者が報酬額等の取引条件を主導的立場で決定しやすくなる等の形で現れ得る。「個人」たる受注事業者は「組織」たる発注事業者から業務委託を受ける場合において、取引上、弱い立場に置かれやすい特性がある。

 そこで、フリーランス新法においては、事業者間の業務委託における「個人」と「組織」の間における交渉力や情報収集力の格差、それに伴う「個人」たる受注事業者の取引上の弱い立場に着目し、発注事業者とフリーランスの業務委託に係る取引全般に妥当する、業種横断的に共通する最低限の規律を設ける。それによって、フリーランスに係る「取引の適正化」や「就業環境の整備」が図られる。

 新法は、「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、従業員を使用して「組織」として業務委託をする発注事業者との間の業務委託に係る取引に適用される。発注事業者に対しては、取引条件の明示の義務や期日における報酬支払、募集情報の的確表示、ハラスメント対策の義務を課している。加えて、一定の期間以上の業務委託である場合は、受領拒否等の禁止、育児介護等の配慮、中途解除等の予告・理由開示の義務を課している。

 例えば、取引条件の明示義務は、発注事業者がフリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに、給付の内容や報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により明示しなければならない。また、期日における報酬支払い義務では、発注事業者は、検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、報酬の支払期日を定めてそれまでに支払わなければならないとされる。

 なお、違反行為への対応として、新法に違反する事実がある場合、フリーランサーは、法所管省庁である公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対しその旨を申し出ることができる。法所管省庁は、申出の内容に応じ、必要な調査(報告徴収・立入検査)を行い、申出の内容が事実である場合、法律の規定に則って、指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には、命令・公表を行う。命令違反には50万円以下の罰金が課される

 「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は

https://www.mhlw.go.jp/content/001263958.pdf