改正空家法施行、空き家対策に新たな動き~国交省

 国土交通省はこのほど、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の施行状況等について、地方公共団体を対象に調査を実施したことから、その結果を公表した。2023年に施行した改正法に基づく取組みも始まっている。2023年12月13日に改正空家法を施行して以後、2024年3月31日までに、改正法に基づく取組み等が行われている。空家等対策計画は、1741全市区町村の86%に当たる1501市区町村が策定済みとなっている。

 改正法に基づく取組みは、まず、(1)空家等管理活用支援法人は、9団体(8市区町村)が指定され、90市区町村(119団体)での指定が検討されている。次に、(2)空家等活用促進区域の指定はないが、44区域(32市区町村)で指定が予定されている。(3)管理不全空家等に対する指導は1091件(92市区町村)講じられた(勧告は0件)。そのほか、(4)特定空家等に対する助言・指導が3万9180件にのぼり、緊急代執行が5件講じられた。

 空家等対策計画の策定、特定空家等に対する措置など、従前からの空家法に基づく措置も、各市区町村において引き続き講じられている。適切に管理されていない空き家に対する市区町村の取組みによる除却や修繕等(除却や修繕等:除却、修繕、繁茂した樹木の伐採、改修による利活用、その他適切な管理)の推進をみると、「空家法の措置により除却や修繕等(同)がなされた管理不全空家等」が1220件だった。

 さらに、「空家法の措置により除却や修繕等(除却や修繕等:除却、修繕、繁茂した樹木の伐採、改修による利活用、その他適切な管理)がなされた特定空家等」が2万4435件、「上記以外の市区町村による空き家対策の取組みにより、除却や修繕等(同)がなされた空き家」が16万6885件あり、この結果、適切に管理されていない空き家に対する市区町村の取組みによる除却や修繕等は、19万2540件にのぼった。

 なお、相続・遺贈により取得した被相続人居住用家屋やその敷地等を、2016年4月1日から2027年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」があるが、この特別控除に係る確認書の交付実績は、2023年度が1万3711件で、累計7万7357件となっている。

 この件は↓

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001749823.pdf