配偶者控除の特例の対象となる居住用不動産の範囲

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例がある。この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋やその家屋の敷地であり、居住用家屋の敷地には借地権も含まれる。ちなみに、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はない。

 したがって、居住用家屋のみまたは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できる。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、(1)夫または妻が居住用家屋を所有していること、(2)贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること、のいずれかに当てはまることが必要となる。この具体的な事例を挙げると下記のようなケースが該当する。

 それは、妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合や、夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合だ。なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できる。

 また、夫婦間での居住用不動産の贈与に係る特例の適用を受けるための要件には、(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われた、(2)配偶者からの贈与財産が、居住用不動産または居住用不動産取得のための金銭である、(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産や贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることがある。