感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の49に規定する匿名感染症関連情報の提供に係る手数料に関する消費税の取扱いについて(文書回答事例)https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shohi/240331/index.htm