経済産業省は12日、東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)については、特定被災区域内に事業所がある中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が2024年3月31日となっていたが、2026年3月31日まで延長する政令が、閣議決定されたことを明らかにした。
東日本大震災復興緊急保障の利用対象者は、特定被災区域に事業所があり、地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者(原発事故に係る警戒区域等の公示の際に、その区域内に事業所があった中小企業者を含む)。特定被災区域(政令指定)は、災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)。
警戒区域等は、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域。同制度の利用要件は、警戒区域等の事業者は商業登記簿/納税証明書などの「罹災証明書」(写しも可)が必要となる。また、特定被災区域に事業所があり、震災の影響により業況が悪化している中小企業者も利用対象者となる。利用要件は、最近3ヵ月の売上高等が、被災前の同期と比較して▲10%以上との「市区町村長の認定」が必要となる。
東日本大震災復興緊急保障制度の内容は、【対象資金】が事業再建資金その他の経営の安定に係る資金。【保証限度額】は一般保証とは別枠で、○普通:2億円、○無担保:8千万円、○無担保無保証人:2000万円。保証割合は融資額の100%、保険てん補率は90%。【保証料率】0.8%以下。【保証人】は、代表者保証のみ(第三者保証人については、原則不要)となっている。