経済産業省は、2023年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、新たな資金繰り支援を行う。それは、保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設するとともに、制度の活用促進のため、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施、また、日本政策金融公庫等の資本性劣後ローンについて、黒字額が小さい事業者の金利負担軽減措置を講じることの2点だ。
新たな信用保証制度を創設については、中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求している現状を変えるため、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする制度を創設することに加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を行う。同制度については、3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査も開始する。
新制度は、保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用することから、経営者保証ガイドラインの要件よりも緩和した要件を設定する。また、新制度の活用を促すため、新制度における「上乗せ保証料」を、3年の時限措置として軽減する(2025年3月末までの保証申込分は0.15%、25年4月から26年3月までの保証申込分は0.10%、26年4月から27年3月までの保証申込分は0.05%に相当する保証料を国が補助)。
対象要件は、以下の要件のいずれにも該当すること。(1) 過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類を金融機関の求めに応じて提出していること。(2)直近の決算書において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3)直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。(4)上記(1)及び(2)については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。(5)中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること。以上の(1)から(5)のいずれの要件にも該当することが必要となる。
なお、法人の設立後最初の決算が未了の者の場合は(1)から(3)までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者は(3)に掲げるものを除く。また、通常の保証料率に、上記(3)の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せを行う(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)。事業者負担軽減のため、時限措置として、上乗せした保証料の一部について軽減措置を実施する。
この件は
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