相続により取得した自宅庭園の評価について、原処分庁が、評価通達92《附属設備等の評価》の(3)の定めに基づいて調達価額の100分の70に相当する価額とすべきだとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が、自宅庭園の時価は零円だとして相続税の課税対象にはならないなどとして、原処分の一部取消を求めた事案で、国税不服審判所は、評価通達に定める「庭園設備」として評価することが相当であると判断した。
財産評価基本通達92《附属設備等の評価》(1)は、家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価する旨を定め、庭園設備については、同(3)に庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう)の100分の70に相当する価額によって評価する旨を定めている。
請求人は、相続により取得した被相続人の自宅庭園(本件庭園設備)について、評価通達は評価に交換価値があって初めて適用すべきところ、個人宅の庭であり、その立地条件等からしても本件庭園設備を一体として売却できず、また、立木や庭石、灯篭等を個別に売却するとしても買取り価額は低額である上、実際に買手が見つからないことから、交換価値がない庭園設備に財産評価基本通達(評価通達)は適用されない旨主張した。
こうした請求人の主張に対して裁決は、しかしながら、評価通達92《附属設備等の評価》の(3)は、「庭園設備」について、家屋の固定資産税評価額に含まれていないことから、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものが相続税法に規定する財産であることに照らし、家屋とは別に独立した財産として評価すべきであるとしたものと解するのが相当であると指摘。
本件庭園設備は、家屋とは別異の設備として、複数の業者によって金銭に見積もることができる経済的価値が認められているものであることからして、家屋とは別に独立した財産として評価すべきものとした。また、本件庭園設備は、造園されたものであるから、庭石商の店頭におけるように、立木や庭石、灯篭等を個別に売却することを前提に評価することは相当ではなく、経済的価値が認められているものであるとの判断を示した。
したがって、本件庭園設備の相続税の課税価格に算入される価額は、本件通達の定める方法によって評価するのが相当であり、本件更正処分に本件庭園設備の価額を過大に評価した違法はないとして、審査請求を棄却している。
(2023年3月7日裁決)