消費税が非課税となる商品券やプリペイドカードなど

 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としている。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められている。例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たる。

 そのほか、商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされている。商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになる。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっている。

 商品券やプリペイドカードを使用して商品を購入等した場合、商品券など物品切手等を用いる取引では、物品切手等の購入は非課税とされ、後日、物品切手等を使って実際に商品を購入したり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となる。すなわち、仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入またはサービスの提供を受けた者が、その時に行うことになる。

 また、事業者が自ら使う商品券などで継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その経理処理が認められるほか、事業者が自ら使う商品券などの物品切手等を購入した場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、引換を受けた商品やサービスの価格ではなく、その物品切手等の購入に要した金額となる。なお、チケット業者が販売する郵便切手、印紙等は非課税取引とはならないが、物品切手等の販売は非課税取引になる。