貸倒損失とは、売掛金や貸付金安堵が、取引先の倒産などによって回収不能になったことによる損失で、損金に計上できる。貸倒れになったかどうかは、その債権が消滅したかどうか等で判定される。税務上、法人の有する金銭債権については、貸倒損失の計上が認められるための事実とその対象金額及び損金算入時期が定められており、貸倒損失は損失計上できる要件が決まっていて、この要件を満たした時だけ計上が認められる。
まず、金銭債権において、一定の事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入される。その切り捨てられた金額とは、(1)会社更生法、金融機関等の更生手続きの特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額、(2)法令の規定による整理手続きによらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっ旋による協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額。
さらに、(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額、が該当する。次に、債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができる。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできない。
また、一定期間取引停止後弁済がない場合などの事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含まない)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理できる。例えば、継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合に、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したときが該当する。
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除かれる。なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はない。そのほか、同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合にも、その債務者に対する売掛債権を貸倒れとして損金経理できることとされている。