インボイス制度開始まで1ヵ月となったが、国税庁はこのほど、「登録申請期限」や「インボイスの交付対象時期」、「10月1日に登録通知が未達の場合の対応」、「受領したインボイスの適正性の確認」に関する取扱いを紹介した「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を公表した。まず「登録申請期限」では、10月1日からインボイス発行事業者の登録を受けるためには、9月30日までに登録申請書を提出する必要がある。
具体的には、e-Taxの場合は9月30日(土)の23:59:59までの受付となる。郵送の場合は9月30日(土)の通信日付印のあるものまでとなり、窓口提出の場合は9月29日(金)の閉庁時間(17:00)までとなる。9月30日は土曜日だが、10月2日(月)まで期限は延びないことに注意したい。次に、「インボイスの交付対象時期」については、インボイスの交付義務が生じるのは、10月1日の取引からとなる。
具体的には、商品等の「モノの販売」の場合は出荷日や相手方の検収日など、引渡しの日として合理的な日、サービスの提供の場合は、物の引渡しを要する場合は目的物の全部を引き渡した日、物の引渡しを要しない場合は役務の全部を完了した日、が10月1日以降になる場合、インボイスの交付義務が生じる。ただし、必ずしも10月1日以降に交付する請求書等から対応しなければならないわけではない。
例えば、9月中の取引について10月に請求を行う場合は、インボイス対応の必要はない(9月以前にインボイス対応すること自体は問題ない)。一方、9月中に請求書を出し10月に納品を行う場合には、インボイス対応の必要がある。この場合、納品のタイミングでインボイスを交付するか、登録番号を通知し請求書と併せて保存してもらうなどの対応をとることが考えられる。
また、「10月1日に登録通知が未達の場合の対応」について、売り手側の対応は、(1)事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する、または(2)通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す、または(3)通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする、となる。
他方、買い手側の対応では、売り手から登録番号のないインボイスを受領したのち、登録番号のお知らせ等が届かないまま申告期限を迎えた場合に、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこができるが、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要となる。
この件は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-044.pdf