「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を公表

 2023年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されたが、国税庁はその内容を周知するためのパンフレットを公表している。それによると、相続時精算課税を選択した受贈者(「相続時精算課税適用者」)が、特定贈与者から2024年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除される。

 特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から2024年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされる。相続時精算課税は、原則として、(1)贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、(2)受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができる。

 なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできない。また、上記の「特定贈与者」とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、2023年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合も含む。同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分する。

 次に、相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、2024年1月1日以後に災害によって一定の被害を受けた場合には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができる。

 そのほか、相続又は遺贈による財産の取得者が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされる。

 同パンフレットは

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf