総務省は、税関係書類等へのタイムスタンプ付与に関する経過措置が7月29日で終了することから、注意を呼びかけている。タイムスタンプとは、電子データがある時刻に存在していたこと、及び、その時刻以降改ざんされていないことを証明するもので、時刻認証業務(電子データに係る情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務)によって付与される。
たとえば電子商取引の場合、受発注データに適用することで取引時刻が証明されることにより、取引者間での受発注時刻の認識の違いやデータの日時改ざんが引き起こすトラブルが防げる。国税関係書類に係るスキャナ保存や電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をするには、電子帳簿保存法により、タイムスタンプの付与が要件とされており、時刻認証業務を行う事業者を、一般財団法人日本データ通信協会が認定していた。
一方、民間の認定の場合、国による信頼性の裏付けがないことや国際的な通用性への懸念が更なる普及を妨げている等の指摘を踏まえ、国税関係書類のスキャナ保存等に関するタイムスタンプについては、日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプに代わって、2022年4月から国(総務大臣)が認定する業務に係るタイムスタンプを用いることとなり、国による認定制度の適用がスタート。
2022年度の税制改正では、総務大臣による認定制度の創設に伴い、経過措置として2023年7月29日までは、日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプの付与も認められることになっていた。しかし、同月30日以降は、税関係書類等へ付与するタイムスタンプの要件としては、同協会が認定する業務に係るタイムスタンプの付与は認められず、総務大臣が認定するタイムスタンプを付与する必要があるので注意が必要となる。
タイムスタンプの国による認定制度の概要は