労働政策研究・研修機構は、4月28日に成立した「フリーランス新法」を国内トピックスで紹介している。同法は、フリーランスの人が、受託した業務に安定的に従事できる環境を整備して保護するため、取引の適正化や就業環境の整備を図るもの。業務を委託する事業者に対して、契約内容の明示や、業務の完了・納品から60日以内の支払いを義務づけている。公布から1年6ヵ月以内に施行される。
国内トピックスによると、新法では、対象となる当事者の定義として、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しない者を「特定受託事業者」と位置づけ、その個人及び特定受託事業者である法人の代表者を「特定受託業務従事者」としている。ここでいう業務委託とは、「事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託すること」と定めている。
新法は不当な減額や返品を禁止する。取引の適正化のため、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、給付の内容、報酬の額等の明示を義務づけているほか、業務の完了・納品から60日以内に報酬支払期日を設定し、支払うことも義務づけている。さらに、業務委託をした者がしてはならない行為として、(1)特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否、(2)特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬の減額、を挙げている。
続けて、(3)特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行う、(4)通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定める、(5)正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること、を挙げているほか、(6)自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させる、(7)特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること、によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないとしている。
新法は、育児介護等との両立への配慮の義務化など、フリーランスの就業環境を整備するための対応も定めている。具体的には、(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならない、(2)特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないことなどを挙げている。
新法に違反した事業者に対しては、公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣が助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令を行い、命令違反および検査拒否等に対しては、50万円以下の罰金が科される。
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