電子取引データ保存に関する主な改正事項~国税庁

 国税庁は、2023年度税制改正において見直された電子帳簿等保存制度に関するパンフレットをホームページ上に公表し、周知を図っている。電子取引データ保存に関する主な改正事項では、(1)検索機能の全てを不要とする措置の対象者の見直し、(2)2022年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(2023年12月31日)をもって廃止、(3)新たな猶予措置の整備がある。

 電子取引データ保存に関する主な改正事項は、2024年1月1日以後にやり取りする電子取引データについて適用される。(1)は、検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直され、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合に検索機能の全てを不要とする措置について、対象者が見直された。

 具体的には、検索機能の全てを不要とする措置について、イ.検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が「1000 万円以下」の保存義務者から「5000 万円以下」の保存義務者に拡大され、ロ.対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加された。

 (2)の「宥恕措置」は、適用期限(2023年12月31日)をもって廃止される。宥恕措置とは、申告所得税や法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、所轄税務署長が、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情がある場合などには、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置。

 (3)の新たな猶予措置の整備は、イ.保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存できなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)、ロ.税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合、の要件をいずれも満たしている場合の措置だ。

 上記のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされた。上記(2)の宥恕措置では、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じる必要はなかったが、(3)の新たな猶予措置では、プリントアウトした書面の提示・提出の求めに加え、「ダウンロードの求め」にも応じる必要があるので、注意が必要だ。

この件は

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf