経済産業省は、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を作成・公表している。今回は、2022年7月に改訂を行った「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(「CGSガイドライン」という)の内容を踏まえ、従業員に自社株報酬を付与する場合のQ&Aの追加を中心として、改訂を行った。
同手引きでは、役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、2017年度以降の税制改正における措置の概要等を説明しているが、今回の改訂では、CGSガイドラインの改訂を踏まえ、その内容にかかる部分を中心として更新を行った。また、株式報酬、業績連動報酬に関するQ&Aでは、企業が株式報酬、業績連動報酬を導入する際の参考となるよう、類型ごとにポイント等を解説している。
その株式報酬、業績連動報酬に関するQ&Aでは、今回、CGSガイドラインの改訂を踏まえ、幹部候補である従業員等に自社株報酬を付与する場合の論点等について、新たに記載を追加した。主な改訂箇所は、退職時に支払われることとなる株式報酬の社会保険料の算定対象への該当性についての記載等を追加(Q13)、「第5従業員に対する株式報酬の付与に関するQ&A」の新設(Q78からQ83)だ。
また、同手引きでは、役員に対して株式報酬を付与する際に必要となる株主総会に付議する報酬議案について、一例を示している。さらに、「特定譲渡制限付株式」を付与する際に会社と役職員の間で締結する契約書について、一例を示しているが、今回、CGSガイドラインの改訂を受け、従業員に株式を発行する場合の譲渡制限付株式割当契約書(例)を追加した。
そのほか、事後交付型の株式報酬制度を導入する際に会社が定める株式報酬規程について、一例を示しているが、今回、CGSガイドラインの改訂を受け、従業員に株式を発行する場合の株式報酬規程(例)を追加した。
この件は↓
https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331008/20230331008.pdf