総務省、京都市の「非居住住宅利活用促進税」に同意

 総務省は24日、京都府京都市から協議のあった法定外普通税「非居住住宅利活用促進税」の新設について、同日付けで同意したことを明らかにした。いわゆる“空き家税”は、全国で空き家の増加が問題となるなか、空き家や別荘など普段人が住んでいない住宅の所有者に課税することで、居住や売却、賃貸借を促す狙いがある。空き家対策を主な目的に空き家等の所有者に課税する法定外税の導入は全国で初めて。

 新税は、市街化区域内に所在する非居住住宅(住宅のうち、その所在地に住所を有する者がないもの)を課税対象に、課税標準は、「家屋価値割」として、非居住住宅に係る固定資産税の課税標準となるべき価格、及び「立地床面積割」として、非居住住宅の敷地の用に供されている土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をその土地の地積で除して得た額に非居住住宅の各階の床面積の合計面積を乗じて得た額とする。

 納税義務者は、居住者のいない空き家等非居住住宅の所有者。税率は、「家屋価値割」として0.7%のほか、家屋の固定資産評価額に応じた「立地床面積割」として、家屋価値割の課税標準が700万円未満の場合は0.15%、700万円以上900万円未満の場合は0.3%、900万円以上の場合は0.6%の3段階に区分し、資産価値の低い家屋ほど税率を下げて、所有者の負担能力に配慮した。

 また、家屋価値割の課税標準となるべき額が20万円(条例施行後5年間は100万円)に満たない非居住住宅は免税とされ、さらに、(1)事業の用に供しているもの又は当該年度の賦課期日から起算して1年を経過する日までに事業の用に供することを予定しているもの、(2)賃借人の募集又は販売を開始した日から起算して1年を経過していないもの、などの非居住住宅は課税免除となる。

 京都市は、新税を2026年以降に施行する方針だが、税収は初年度約8.6億円、平年度約9.5億円を見込む。なお、新税の法定外普通税は、法定外税のうち、使途が決まっている法定外目的税とは異なり、税収を一般財源に充てることができる。総務省によると、法定外普通税は、2022年4月1日現在、都道府県が沖縄県の石油価格調整税など13件、市区町村が熱海市(静岡県)の別荘等所有税など7件の計20件が導入されている。

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https://www.soumu.go.jp/main_content/000870492.pdf