デジタルインボイスとは、2023年10月から開始されるインボイス制度において、仕入税額控除の適用を受けるために必要な適格請求書(インボイス)を電子データ化したものをいう。具体的には、紙の請求書に代わり、光ディスクや磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、EDI取引、電子メール、Webサイトなどの電磁的方式により取引情報を授受する電子取引で交付された適格請求書(インボイス)がこれに該当する。
消費税の仕入税額控除を行うために、現在は、「税率ごとに区分して合計した金額」と「軽減税率が適用される項目」の記載がある請求書を受領し保存していれば、免税事業者との取引においても仕入税額控除を受けることができる。しかし、インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者が発行した請求書のみが仕入税額控除の計算対象となり、それ以外(免税事業者など)の請求書では仕入税額控除が受けられなくなる。
この適格請求書を取り扱うことによって、買い手・売り手双方にこれまでにない業務負荷が発生することが懸念されている。例えば、買い手は仕入税額控除を受けるために税区分ごとに会計処理を行い、税率ごとに仕入税額控除の計算をしなければならない。一方、売り手も、適格請求書発行事業者に登録したり、請求書には登録番号や適用税率と税率ごとの消費税額の表示を求められたりという対応が必要になる。
デジタルインボイスは、電子帳簿保存法に準じて保存しなければならないが、これにより、請求書を発行する側は、その発行から入金消込、受け取る側は、請求内容の確認から支払いといった双方の業務プロセスにおいて、作業工程や時間の短縮、さらには品質向上などに寄与できるものとして期待されている。その利用には、グローバルな標準仕様の「Peppol(ペポル)」をベースに、デジタル庁が日本の標準仕様を策定している。
政府と会計システムなどを手がける民間企業団体が協議を開始し、来るインボイス制度開始に向けて企業間でやり取りする請求書の完全なデジタル化、“デジタルインボイス”導入の検討を始めた。EUでは、すでにデジタルインボイスが紙のインボイスと同様の地位を得ており、加盟国間での規定統一が図られている。日本でも導入することで、企業がスムーズにインボイス制度へ対応できるよう、電子インボイス化が進められている。