総務省は3月17日、鳥取県から協議のあった法定外目的税である「産業廃棄物処分場税」の更新に同意した。県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量1トンにつき1000円を搬入業者から徴収するもので、平年度1000万円の税収を見込んでいる。課税期間は2023年4月から2028年3月までの5年間。法定外目的税は、法定外税のうち、税収を一般財源に充てる法定外普通税とは異なり使途が決まっている。
鳥取県の場合は、産業廃棄物処理施設を設置促進するための施策や産業廃棄物の発生抑制・再生・その他適正な処理に関する施策の財源に充てる。同県は、産業廃棄物処分場税を2003年4月1日に導入したが、その適用期間の延長については、2022年12月定例県議会において県税条例の一部改正が可決成立したことから、地方税法の規定に基づき、総務大臣に対して2023年1月4日付けで協議書を提出し協議を行っていた。
法定外目的税は、2022年4月1日現在、都道府県と市区町村合計で44件あり、うち28件(都道府県27件、市区町村1件)が名称に差異はあるものの産業廃棄物税で最も多い。たとえば、都道府県では、岡山県の産業廃棄物処理税、広島県の産業廃棄物埋立税、島根県の産業廃棄物減量税、北海道の循環資源利用促進税などがあり、2020年度の決算額は計68億円。市区町村では北九州市の環境未来税が7億円。
産業廃棄物税の導入が最も早かったのが三重県で2002年4月に条例を施行した。関東1都6県や北陸3県、愛媛県を除く四国、大阪府等では導入されていない。産業廃棄物税に次ぐのが宿泊税の8件となっている。環境省によると、2020年度の産業廃棄物の総排出量は約3億9200万トンで、その約8割を汚泥(43.5%)、動物の糞尿(20.9%)、がれき類(15.8%)が占めている。
なお、総務省は同日17日付で、鹿児島県及び北海道から協議のあった法定外普通税「核燃料税」の更新にも同意。ともに、発電用電子炉への核燃料の挿入(「価額割」)、発電用電子炉を設置して行う発電事業(「出力割」)に対して、価額割100分の8.5、出力割:鹿児島県3ヵ月で5万4150円/千kw、北海道同3万7750円/千kwで徴収する。課税期間は、鹿児島県が2023年6月から約1年1ヵ月、北海道が2023年9月から5年間。