経営者保証不要のスタートアップ創出促進保証を開始

 中小企業庁は、2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者の個人保証が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」を創設し、2023年3月15日に制度を開始する。スタートアップを含む起業家・創業者の育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵となる。

 しかし、失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層のうち、およそ8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念している。そのため、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成ひいては起業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度を創設する、と中企庁では制度創設の背景を説明している。

 制度の保証対象者は、創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)、分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)、創業後5年未満の法人、分社化後5年未満の法人、創業後5年未満の法人成り企業。保証限度額は3500万円、保証期間は10年以内、据置期間は1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)となっている。

 そのほか、創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。また、同制度による信用保証付融資を受けた事業者は、原則、会社設立3年目及び5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認・助言を受ける必要がある。

 「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づく確認・助言を受ける必要があるのは、企業が創業期から次のステージに移行するにつれガバナンス向上の取組みが期待されるなか、創業期の中間期・終期のタイミングにおいて、中小企業活性化協議会の統括責任者などによる助言や必要に応じて磨き上げ支援を受けることで、創業者の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につなげることを目的としているからだ。

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https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230220startup.html