給与所得者でも確定申告が必要なケースに注意!!

 2022年分所得税等の確定申告が2月16日からスタートしているが、ほとんどの給与所得者にとっては関係のないものと思われる。大部分の給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するから、確定申告の必要はないのだ。しかし、給与所得者であっても、下記の(1)から(7)に当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除く)は、確定申告をしなければならないので注意が必要だ。

 確定申告が必要なケースとは、(1)給与の年間収入金額が2000万円を超える人、(2)1ヵ所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人、(3)2ヵ所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人。

 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はない。(4)同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人、(5)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人。

 さらに、(6)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人、(7)退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人、の以上(1)から(7)のいずれかに当てはまる人は確定申告をしなければならないので確認したい。なお、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額には、含まれない所得があるので留意が必要だ。

 それは、(1)上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの、(2)特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの、(3)特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの、(4)源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等、(5)源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益、などが該当する。