所有者不明土地解消に向けた不動産登記法等一部改正

 不動産登記のうち、土地の所在や広さ等の不動産の現況を明らかにする表示の登記手続きは法律上義務となっているが、所有権や抵当権等の権利に関する登記は法律上義務ではない。しかし、2024年4月1日から民法・不動産登記法等の一部改正により相続登記の申請、住所変更登記等の申請が義務化される。そのため、相続による所有権移転登記の申請が義務化されるので、改正法施行後は相続時に同時に行うことをお勧めしたい。

 また、法改正の多くは法改正後より効力が発生するが、相続登記の義務化は不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地等の解消を目的としているため、施行日前に相続の開始があった場合についても効力が及ぶことに留意が必要だ。相続登記未了の場合、正当な理由のない申請漏れは10万円以下の過料という罰則があるので、いつから法の効力が発生するかは重要なポイントとなる。

 何年も前に相続があった場合では未登記であることに気が付けないこともある。そのため登記申請義務には3年間の履行期間があり施行日と一定の要件を充足した日(取得を知った日等)のいずれか遅い日から履行期間がスタートする。また、履行期間内の申請が難しいことも想定されることから正当な理由がある場合以外の申請漏れについてのみ罰則の対象となる。正当な理由については今後通達等により明確化される予定だ。

 さらに、申告漏れを防ぐため特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化できる所有不動産記録証明制度が新設されるほか、(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨、(2)自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内に登記官に対して申し出ることにより申請義務を履行したものとみなす相続人申告登記が新設され、相続関係の登記手続きを簡略化することができるようになる。

 そのほか、相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記であり、不動産の価額(土地の相続登記をする際の課税標準となる土地の価額)が100万円以下の土地に係る相続登記に該当する場合は登録免許税が免税される。なお、現在免税期間は2025年3月31日までとなっている。以上のように、今後、相続により不動産を取得した場合は、相続登記の申請や住所変更登記等の申請を早めに検討する必要がある。