近年、政府の働き方改革の一環として副業・兼業促進により、様々な企業で「副業解禁」の動きがみられるが、まだまだ社員の兼業・副業を容認している会社は数少ないと思われる。会社では禁止している副業に精を出す社員も珍しくないが、給与所得等以外の収入が年間20万円以上あれば確定申告をする義務がある。年間20万円といえば、ちょっとしたアルバイトで超えてしまう金額である。
ところが、確定申告すると、その副業を行っていたことがバレてしまうことがある。その最大の原因は「住民税」にある。それは、確定申告書を提出すると、その写しが自動的に市区町村に送られて住民税の計算資料となるからだ。市区町村はその写しをもとに住民税を再計算し、特別源泉徴収義務者である勤務先の会社に「令和○○年度市民税・県民税納税通知書」という資料を送ることになる。
そこには、副業で稼いだ所得を含む1年間の総所得金額が記載されているから、経理担当者が見れば、給与所得以外に所得があったことが一目瞭然となる。そこで気をつけたいのは、確定申告書を作成した際に、「住民税に関する事項」欄のチェックを忘れないことだ。確定申告書第二表にある同欄には、「特別徴収(給与から差し引き)」と「普通徴収(自分で納付)」の2つのチェック欄があり、給与所得以外の住民税の徴収方法が選択できる。
後者にチェックを入れておけば、会社にはバレない。ただし、両方ともチェックがなければ、自動的に特別徴収となってしまうので要注意だ。「普通徴収」とは、住所地などの自治体から送付される納税通知書(納付書)によって、納税義務者が自ら住民税を支払う納税方式だ。一方で会社員は、原則、毎月の給与から住民税が天引きされ、勤務先が特別徴収義務者として納税する「特別徴収」となる。
したがって、会社員が普通徴収を選択した場合は、会社に税額決定通知書が送付されないので、その言い訳を考える必要も出てくる。一筋縄ではいかないようだ。なかには、せっかく注意して「普通徴収」欄にチェックしておいたのに、市区町村から会社に納税通知書を送られてしまったと嘆く社員もいる。それは、市区町村の職員がせっかくチェックした「普通徴収」を見落としてしまうことが原因だが、そうしたケースも結構あるようだ。