長崎市の宿泊税新設が同意され実施は来年4月目途

 総務省は、6月24日付で長崎市からの「宿泊税」の新設について総務相が同意したことを公表した。宿泊税は、2000年4月の地方分権一括法による地方税法の改正により創設された法定外税(法定外目的税)の一つ。2002年に東京都が初めて導入し、10年以上たった2017年に大阪府でも導入されて以降、宿泊税の検討・導入が全国へ広がり、現在、福岡県、京都市、金沢市、北海道倶知安町、福岡市、北九州市も導入している。

 長崎市では、都市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに、観光の振興を図る施策などの費用に充てるため、今年3月に同税の条例案を議会で可決し総務大臣と協議を行っていた。実施は、新型コロナウイルス感染症の収束状況や導入に係る準備期間等も考慮した上で、来年4月を目途とされている。条例施行後、3年を目途に見直しを行うこととしている。

 宿泊税の課税対象となるのは「素泊まりの料金」と「素泊まりの料金にかかるサービス料」の合計金額で、諸税や飲食代など宿泊以外のサービスは含まれない。課税対象金額や税率については、各地方自治体が定める条例に基づくため、自治体によって異なる。例えば、東京都の場合は、宿泊料金が1人1泊1万円未満の宿泊には課税されず、1人1泊1万円以上1万5000円未満は100円、1万5000円以上は200円となっている。

 長崎市の場合は、税率は、宿泊料金(1人1泊)につき、1万円未満は「100円」、1万円以上2万円未満は「200円」、2万円以上は「500円」。平年度約4.4億円の税収を見込む。ホテルや旅館、ペンション、簡易宿所等の宿泊者に対して宿泊施設の経営者が宿泊料金に応じて徴収する。また、いわゆる民泊施設の宿泊者も対象とされている一方、修学旅行その他の行事に参加している者のほか、市長が必要と認める者は非課税扱いになる。

 長崎県長崎市「宿泊税」の新設はhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000821762.pdf