マイナポイント事業、第2弾が6月30日からスタート

 国の消費活性化策の一つとして、マイナンバーカードを活用した、マイナポイント事業が実施中だが、マイナンバーカードの取得者に対して、サービスや商品の購入などに利用できるポイントを、1人当たり最大2万円相当付与する「マイナポイント」の第2弾が6月30日からスタートする。マイナンバーカードの普及促進や消費喚起等が目的で、昨年11月19日に閣議決定した経済対策に実施が盛り込まれていた。

 マイナポイント第1弾では、マイナポイントの申込後、登録したキャッシュレス決済サービス(〇〇Payや電子マネー、クレジットカードなど)でチャージや買い物をすると、その金額に応じたポイントが付与される。支払額の25%が付与され、例えば、1万円分のチャージまたは買い物をすると2500円分のポイントが、2万円分だと5000円分のポイントが付与される(一人当たり5000円分が上限)。

 第2弾では、(1)マイナンバーカード取得者のうち、マイナポイント第1弾の未申込者(マイナンバーカードをこれから取得する者も含む)に最大5000円相当のポイント、(2)健康保険証としての利用申込を行った者(既に利用申込みを行った者を含む)に7500円相当のポイント、(3)公金受取口座の登録(マイナンバーと口座の紐付けを金融機関に申請・登録する制度)を行った者(既に登録を行った者を含む)に7500円相当のポイントを付与する。

 健康保険証利用登録と公金受取口座登録の申込開始は6月30日からだが、カードの取得についてはすでに本年1月から申し込みを開始している。ポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期間は本年9月末まで。政府は、2022年度末までにほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指しており、総務省では、申請促進のため、カード未取得者に対し、QRコード付きの交付申請書を7月頃から順次送付する予定。

 なお、マイナポイントの課税関係については、国税庁が「マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて『前払い』(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものなので、『通常の商取引における値引き』とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象」とした上で、ただし、「他の一時所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告は不要」と説明している。