電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が国内の事業者・消費者に対して行われるものについては、国内、国外いずれから行われるものも国内取引として消費税が課税されることとされている。2015年10月1日以後、国外から行われる「電気通信利用役務の提供」についても消費税が課税されることとされた。
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外のものとに区分される。消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、その課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行うこととされているが、電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者からその役務の提供を受けた国内事業者が、「特定課税仕入れ」として、申告・納税を行う。
つまり、仕入を行った事業者が、国外事業者に代わって申告課税を行う方式で、これを「リバースチャージ方式」という。2016年4月1日以後に国外事業者が国内で行う「特定役務の提供(国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供)」については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と同様に、その役務の提供を受けた事業者が「特定課税仕入れ」としてリバースチャージ方式による申告・納税義務が課されている。
電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のもの(ここでは、便宜的に「消費者向け電気通信利用役務の提供」という)については、その役務の提供を行った事業者が申告・納税を行うこととなるが、国内事業者が国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、当分の間、その役務の提供に係る仕入税額控除を制限することとされている。
この仕入税額控除の制限に伴い、登録国外事業者制度が創設されている。上記のとおり、国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者は、その役務の提供に係る仕入税額控除が制限されるが、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供については、その仕入税額控除を行うことができることとされている。