電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/02.htm