1月1日からスタートしている「特定納税管理人制度」

 2022年に入り、1月1日から「特定納税管理人制度」がいよいよ動き出した。特定納税管理人制度とは、納税者から自発的に納税管理人の届出がない場合において、税務当局が納税者に対して納税管理人の指定及び届出を要請しても届出がないなど、一定の要件を満たすときには、納税地を所轄する税務署長等が国内に住所又は居所を有する一定の者(国内便宜者)を「特定納税管理人」に指定することを可能とする制度だ。

 制度創設の背景には、経済活動の国際化がある。近年、非居住者又は外国法人による国内不動産の売買や外国法人の国内サポート会社を通じた取引、インターネットを介したデジタルコンテンツ(オンラインゲーム、音楽等)に係る取引など、国境を越えた経済活動が活発化しており、国内に拠点を持たない非居住者又は外国法人に課税関係が生じるケースが増えてきていることがある。

 これらの納税者に対する税務調査については、国内に所在する納税管理人を通じた接触等により対応してきたところだが、調査通知や照会文書の発送等、税務当局側から接触の必要性があるにもかかわらず、これらの納税者側が納税管理人の選任義務を履行しない場合には、税務調査が困難となるケースがあり課題となっていた。同制度の施行にあたり国税庁はホームページ上に「特定納税管理人制度の概要」を公表した。

 それによると、所轄税務署長等が「特定納税管理人」として指定できる者の具体例として、外国法人については、(1)納税者たる外国法人と相当な関連がある者として移転価格税制における「特殊の関係」がある者、(2)納税者たる外国法人等の役員及びその役員と生計同一の親族、非居住者(個人)については、(3)納税者たる非居住者である個人の国内居住親族(成人・生計同一)とするなど、具体例を挙げて説明している。

 同制度は2021年度税制改正により創設され、2022年1月1日から施行された。同日以後に行う納税者に対する納税管理人の届出をすべきことの求め若しくは国内便宜者に対する納税者の納税管理人となることの求め又はこれらの求めに係る税務当局による特定納税管理人の指定について適用されることになる。

「特定納税管理人制度の概要」は↓

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021012-116.pdf