令和4年度税制改正の大綱が閣議決定されました
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf
投稿ナビゲーション
←
市街地再開発事業により中断した貸付事業を相続開始前3年以内に再開した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について(文書回答事例)
「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
→