中華人民共和国における輸入食品海外製造企業登録管理規定について(令和3年12月1日更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/01.htm#a10
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関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第六号、第三条、第八条及び第十条第三号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第28号)(PDF/71KB)
富裕層調査、調査減も1件当たり申告漏れ所得は増加
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