国税の「スマホアプリ納付」、入札者ゼロで導入延期

 「スマホアプリ納付」とは、スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段のこと。確定申告する個人事業主や副収入のある会社員などの利用を想定しており、スマホ決済の利用限度額などを考慮して30万円以下の納税を対象とする。スマホアプリ納付は地方税が先行しているが、国税も対応する予定だ。しかし、国税庁はこのほど、スマホアプリ納付の導入延期を発表した。延期の理由は、入札者がいなかったから。

 2021年度税制改正では、国税の納付手段の多様化を図る観点から、スマホアプリ納付を2022年1月1日から可能とする制度が創設された。これを受け国税庁では今年6月、「スマホアプリ納付」を実現するためのシステム等を構築する事業者の調達手続きを行ったが、新型コロナ感染症がまん延するなか、デジタル投資の加速に伴うICT人材不足等により入札者が現れず、その後も調整を行ったものの、事業者の決定には至らなかった。

 国税庁ではこれを踏まえ、ICT人材不足等を考慮した十分な開発期間を確保するため、スマホアプリ納付の導入時期を2022年12月まで延期。入札に当たっての仕様を見直し、改めて入札を行うなど必要な手続きを進めていくとしている。国税については現在、税務署や銀行での窓口納付のほか、銀行口座からの自動引落しやコンビニ納付、クレジットカード納付など複数の納付手段を揃えている。

 しかし、コロナ感染防止の観点からも対面以外での納税方法の選択肢を増やしたい考えだ。スマホ決済アプリは、領収証書が発行されず納税証明書の発行に時間がかかるなどのデメリットはあるものの、スマホとバーコード付きの納付書さえ用意すれば、決済手数料は無料で、自宅やオフィスなど好きな場所から24時間納付が可能だ。わざわざ金融機関やコンビニなどへ足を運ぶ必要すらないので、手軽に納付を済ませることができる。

 スマホ決済による納税は地方税が先行している。2020年から「スマホ決済アプリ」を利用した地方税の納付方法が導入されている。例えば、東京都は昨年6月に「PayPay」や「LINEペイ」などによる納付を導入。30万円以下の固定資産税や不動産取得税、個人事業税などについてスマホ納税ができる。なお、対応状況は自治体によって異なり、都市部においてもこの納付方法に対応していない自治体があるので、事前に確認が必要だ。