大雨災害の被災中小企業・小規模事業者対策~経産省

 経済産業省は、この8月11日からの大雨による災害に関して、長野県、島根県、広島県、福岡県、佐賀県及び長崎県の10市7町1村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行う。同省は、(1)特別相談窓口の設置、(2)災害復旧貸付の実施、(3)セーフティネット保証4号の適用、(4)既往債務の返済条件緩和等の対応、(5)小規模企業共済災害時貸付の適用、の5つを掲げている。

 (1)の特別相談窓口の設置は、長野県、島根県、広島県、福岡県、佐賀県及び長崎県の6県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構関東本部、中国本部及び九州本部、並びに関東経済産業局、中国経済産業局及び九州経済産業局に特別相談窓口を設置する。

 (2)は、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、上記6県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施。また、(3)災害救助法が適用された同6県の各市町において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。

 さらに、(4)上記同6県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請。そのほか、(5)災害救助法が適用された6県の各市町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利融資を行う災害時貸付を適用する。

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