“争続”防止に法定相続人の範囲と法定相続分の理解

 相続において家族間で話し合いがこじれたり、思わぬ“争続”が生じることは少なくないが、その防止のためにも、相続人の範囲や法定相続分を正しく理解しておく必要がある。相続人の範囲や法定相続分は、民法で定められている。法定相続人は、配偶者や血縁者など民法で定められた相続時に遺産を受け取る権利がある人のことだが、基本的には必ず相続人となる配偶者を除き、子ども、父母、兄弟姉妹が法定相続人となる。

 配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になる。「第1順位」は死亡した人の子供で、その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となる。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供のほうを優先する。「第2順位」は死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)で、父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先する。

 第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人となる。最後に「第3順位」は死亡した人の兄弟姉妹で、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となる。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になる。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされる。また、内縁関係の人は、相続人に含まれない。

 法定相続分については、(1)配偶者と子供が相続人である場合は、配偶者1/2、子供(2人以上のときは全員で)1/2、(2)配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者2/3、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3、(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4となる。なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分ける。

 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではない。なお、「相続を放棄した人」とは、(自己のために)相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいう。相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当しない。