6月25日時点で4万件を超えた経営革新等支援機関

 「中小企業経営力強化支援法」は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、2012年8月30日に施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設された。中小企業庁はこのほど、同制度に基づき、6月25日付で新たに1094機関を国が認定したことを明らかにした。これにより、国が認定した経営革新等支援機関の数は、累計4万1422機関と4万件を超えた。

 「中小企業経営力強化支援法」は、中小企業の経営課題に対し、財務及び会計等の専門的知識を有する者(既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等)による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することや、また、内需が減退する中、中小企業が海外展開を行うに当たって、資金調達を円滑化するための措置を講ずることが急務となっていることを背景に制定された。

 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業支援機関等を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るもの。認定支援機関は、中小企業施策の情報提供、広報の役割を担うとともに、地域ごとに悩みを身近に相談する「知識サポート」プラットフォームの役割を果たす。

 なお、経営革新等支援機関は、多岐多様にわたり、かつ、それぞれにおいて専門的な知識が異なることから、士業法や個別業法において、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識が求められる国家資格や業の免許・認可を有すること、または経営革新計画等の策定に際し、主たる支援者として関与した後、当該計画の認定を3件以上受けていること、または同等以上の能力を有していることが要件となっている。

 この件は↓

https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210625001/20210625001.html