6ヵ月を越えるプレミアム付き商品券発行計画を認定

 経済産業省は1日、産業競争力強化法に基づき飯舘村商工会から申請された新事業活動計画を本年5月24日付けで認定したことを明らかにした。同計画により、当商工会が地域産業振興事業として産業競争力強化法において措置された新たな規制の特例措置を活用したプレミアム付き商品券を発行することで、消費の落込みを食い止めるとともに、新たな消費需要を喚起することで地域の経済の発展を図ることを期待している。

 産業競争力強化法に基づく新事業特例制度は、企業単位で規制の特例措置を適用する制度。民間企業が新事業活動を行うために必要な規制の特例措置の整備を政府に求め、政府において、事業所管大臣及び規制所管大臣による検討・協議を行い、その可否を判断する。新たな規制の特例が措置された後、事業者は、新事業活動計画を政府に対して申請し、認定を受けることで、新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことが可能となる。

 資金決済に関する法律(2009年法律第59号、以下「資金決済法」という)では、有効期間が6ヵ月を超える商品券を発行する場合、未使用残高が1千万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額の発行保証金を供託しなければならないと定めている。2014年、商工会・商工会議所からの要望を踏まえ、財務内容の健全性の確保等を条件に、特例措置を整備した。

 具体的には、有効期限が3年を超えないプレミアム付き商品券について、資金決済法の発行保証金の供託に関する規制等を適用除外とする特例措置を整備した。「プレミアム付き商品券」とは、資金決済法第3条第1項に規定する前払式支払手段に該当する商品券であって、利用者の購入額を超えて対価の弁済に充てることができるもの(利用可能金額にプレミアム相当額部分が付いているもの)をいう。

」 今回認定した新事業活動計画は、飯館村商工会から、政府に対して上記の新たな規制の特例措置を活用した新事業活動計画の認定申請があり、政府として産業競争力強化法に基づき審査を行った結果、その新事業活動計画について、産業競争力強化法に定める認定の要件を満たすものと認められるため、政府として認定した。申請事業者は、この認定を受けて、新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことができることとなる。