土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払う。権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例である。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ない。このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを「土地の使用貸借」という。
親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じる。しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われているので、この場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはない。ただし、この使用貸借されている土地は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となる。
また、土地を借りる場合に、一般的に権利金などが授受される地域において、借地人から土地を又借りして家を建てるときには、又借りをする人は借地人に権利金や地代を支払うのが通例である。しかし、親の借地に子供が家を建てたときに親に権利金や地代を支払うことは通常ない。このように、親の借地権を子供が権利金や地代を支払うことなく無償で使用した場合には、「借地権の使用貸借」となる。
しかし、借地権の使用貸借による借地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われているので、子供に贈与税が課税されることはない。この場合、「借地権の使用貸借に関する確認書」を使用貸借で借り受けている者の住所地の所轄税務署長にすみやかに提出する必要がある。この確認書は、借地権を使用する子供と借地人である親と地主の3人が、その借地権を使用貸借で又借りしていることを連名で確認するものだ。
このように、親の借地権を子供が無償で使用した場合には、借地権の使用貸借となるが、借地権の貸借が使用貸借に当たらない場合には、実態に応じ借地権又は転借権の贈与として贈与税がかかる場合がある。また、この使用貸借されている借地権は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となる。相続税の計算のときのこの借地権の価額は、他の人に賃貸している借地権の評価額ではなく、自分で使っている借地権の評価額となる。