国税庁では、今年10月1日以降、輸出物品販売場において免税販売を行うためには、免税販売手続きの電子化に対応する必要があることから、その周知を図っている。免税販売手続きの電子化は2018年度税制改正によるもので、昨年4月1日から輸出物品販売場における免税販売手続きが電子化され、これまで書面により行われていた購入記録票の作成等の手続きが廃止されることとなった。
これに代わり、非居住者である購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入の事実を記録した「購入記録情報」を、国税庁の免税販売管理システムへ電子送信することが必要となった。ただし、今年9月末までは経過措置として、これまでの書面による手続きも可能とされているが、今年10月1日以降、輸出物品販売場において免税販売を行うためには、免税販売手続きの電子化に対応する必要がある。
免税販売手続の電子化に対応するためには、(1)国税庁へ購入記録情報を送信するためのシステムの準備や(2)輸出物品販売場ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を作成し、事業者の納税地の所轄税務署長に提出(届出書は、e-Tax で提出可能)するための準備が必要となる。届出書は、(1)の送信方法は2種類あるので、事前に選択してから提出しなければならない。
具体的には、事業者自ら開発したシステムを用いるか、税務署長の承認を受けた送信事業者を介するかにより、購入記録情報を国税庁の免税販売管理システムに送信する2種類の方法がある。輸出物品販売場ごとにe-Tax等で「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出する必要がある。届出書の提出後に所轄税務署長から通知される識別は、国税庁に送信する購入記録情報の項目の一つとなる。
したがって届出書の提出は必須となるが、国税庁では、この識別符号の通知には一定の時間を要することから、届出書の提出は時間的余裕を持って行うよう呼びかけている。