国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(平成30年国税庁告示第7号)の一部を改正する件(国税庁告示第14号)https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0303/08.htm