パート・アルバイトの社会保険適用を段階的に拡大

 厚生労働省は、法律改正によるパート・アルバイトへの社会保険の適用拡大について、事業主を対象とした特設サイトを開設して周知を図っている。現在は、従業員数501人以上の企業で働くパート・アルバイトが社会保険の適用となっているが、2022年10月からは従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトも適用となる。同サイトでは、制度改正に向けて社内で準備すべき内容や、企業向け支援制度等が掲載されている。

 社会保険の適用範囲については、現在は従業者数501人以上の企業が対象だが、2022年10月からは従業員数101人以上~500人の企業、2024年10月からは従業員数51人以上~100人の企業に段階的に拡充される。従業者数は、「フルタイムの従業者数」に「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業者数」の合計となる。これに伴い、一部のパート・アルバイトの社会保険の加入が義務化され、社会保険料の負担が変わる。

 新たな加入対象者は、パート・アルバイトのうち、(1)週の所定労働時間が20時間以上、(2)月額賃金が8.8万円以上、(3)2ヵ月以上の雇用の見込みがある、(4)学生でない、の全てを満たす者である。(1)は、契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含まれないが、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヵ月連続で20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヵ月目から保険加入とする。

 社会保険適用の拡大は、早くとも来年からだが、該当する企業は、上記を参考に社内の加入対象者を把握して周知するなど社内準備が必要になる。厚労省では、新たに加入対象となるパートやアルバイトに、法律改正の内容が確実に伝わるように、社内インフラやメール等を活用して周知に努め、必要に応じて説明会や個人面談をすることを勧めている。個人面談では、新たな加入対象者であることや社会保険の加入メリットを伝えることが大切だ。

 パートやアルバイトが社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することにより、社会保険料の負担が変わるが、パート・アルバイトの保障が充実。年金が1階(基礎年金部分)に加えて2階(報酬比例部分)が上乗せされ、一生涯受け取れるなど、老後・障害・死亡の3つの保障が充実。また、医療保険は、傷病手当金を病休期間中、給与の2/3相当を支給、出産手当金を、産休期間中、給与の2/3相当を支給など充実するとしている。

「社会保険適用拡大のガイドブック」は↓

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi_a4.pdf