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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成30年国税庁告示第14号)の一部を改正する件(国税庁告示第12号)

https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0303/06.htm