中小企業庁は22日、「一時支援金」についての案内を公表し、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付することを明らかにした。支給額は、法人は60万円以内、個人事業者等は30万円以内。3月上旬に電子申請での受付開始を予定している。
一時支援金の要件は、緊急事態宣言の再発令に伴い、(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)又は、(2)緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(又は対前々年比)▲50%以上減少していること。
(2)は、旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定している。支給額は、法人は60万円以内、個人事業者等は30万円以内の額を支給。算出方法は、「前年(又は前々年)1月から3月の事業収入-前年(又は前々年)同月比 ▲ 50%以上の月の事業収入×3)」。つまり、2019年又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者が対象となる。
申請方法は、前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告する。また、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付ける。中企庁は、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があるとしている。
なお、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、(1)事業を実施しているのか、(2)一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が募集・登録した「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行う。宣誓内容が正しいかなど、申請者が給付対象であるかどうかまで判断しないという。
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