2月13日の福島県沖を震源とする地震は最大震度6強を記録し、宮城県、福島県を中心に甚大な被害を及ぼしている。こうしたなか、国税庁では16日、「福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ」と題して、災害関連情報をまとめて掲載している。情報は「最新のお知らせ」、「災害により被害を受けたとき」、「個別の災害に関するお知らせ」に分かれ、それぞれのボタンをクリックすると各情報に飛べる仕組み。
このうち「災害により被害を受けたとき」の対応としては、申告・納税期限の延長、納税猶予、雑損控除、源泉所得税の徴収猶予、簡易課税制度の適用・不適用について解説している。まず、災害による交通途絶等で申告・納税等を期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲でその期限が延長される。
例えば、毎月10日(納期の特例の適用を受けている場合は7月10日、翌年1月20日)が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長を受ける手続きがある。この手続きは期限が経過した後でも行うことができるため、国税庁では被災の状況が落ち着いてから最寄りの税務署に相談するよう呼びかけている。
次に、災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることで、納税の猶予を受けられる。さらに、災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除によるどちらか有利な方法を選んで、所得税を軽減できる。また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる。
そのほか、災害により被害を受けた事業者が、被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる。
災害関連情報は↓https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm